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過払い金請求 自分で取引履歴開示を請求してもOKです

思い切って、自分で取引履歴開示を請求してみましたら、簡単に貰えました!

1 自分で電話して取引履歴開示請求

だれでも金融業者に電話するのにはある程度の抵抗を感じますが、実際にしてみますと、それほど怖い事ではありませんでした。

向こうの担当者は、毎日、「取引履歴開示請求」の電話を受けているので、ただ事務的に応対するだけです、嫌みの一つも言われるのではないかと思っていましたが全くそんなことはありません。機械的に、本人確認の、カード番号・生年月日・住所・電話番号等々を聞かれて「かしこまりました、お送りしますが混み合っていますので20日位お待ちください」で終わりです。

脅かされたり、怒鳴られたりは、絶対にありません、安心してご請求下さい。(巷で有名な消費者金融については特にそうだと思います。)

2 郵便で取引履歴開示請求するのも、良い方法です

それでも気味が悪くて嫌な方にお勧めなのが、郵便での取引履歴開示請求です。これなら業者の声も聞かないで済みますし、こちらが喋ることも要らないのですから、本当に気楽に請求できます。

カード番号だけでなく御自分の生年月日や住所を記入し、ハッキリ「取引開始から今日までの取引履歴を開示して下さい」と書くこと、請求しているのが本人だと証明するため健康保険証のコピーか運転単免許証のコピー、を同封して送るだけでOKです。

3 貸金業者は、取引履歴開示請求に応じる義務があります

過払い金返還請求は利息制限法によって可能になってはいたのですが、それに必要な「取引履歴開示請求」が金融業者に拒まれたり、虚偽データを出されたりして、取引履歴の開示に容易に応じて貰えないこともあったようです。

しかし、2005年に成立した「個人情報保護法」に、

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。

と定められました。

更に、平成17年7月19日、最高裁裁判所は、

貸金業者は債務者の取引履歴開示請求に応じる義務があり、拒否すれば損害賠償の対象になる。

旨の判決を下しました。

これを受けて金融庁も、取引履歴開示請求がされたら開示するようガイドラインで通達しています。

これら法的なバックアップのお陰で、弁護士や司法書士などの法律の専門家でない私達素人が「取引履歴開示請求」をしてもきちんと応じてくれるようになっていますから御自分で請求なさっても大丈夫ですよ。

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