過払い金請求をするには、まず業者側に「取引履歴開示請求」をしなければなりませんが、業者側に過払い金を返してもらいたいという前提で連絡をするのですから、誰でもはじめて連絡をするときは緊張すると思います。
まして、電話で連絡するとなると、「何言われるのかな」とか、「嫌味言われたらどうしよう」とか、「脅されたらどうしよう」とか、要らぬ心配ばかり頭に浮かんできてしまいなす。
でも、そんな事で悩むくらいなら、何も電話で連絡する必要はありません。気まずい気持ちや心配もなく、業者に「取引履歴開示請求」出来る方法があるのです。
それは、郵便で「取引履歴開示請求」を送ってしまう方法です。
一般的な「取引履歴開示請求」の文例について
取引履歴開示請求書
平成**年**月**日
******クレジット株式会社 御中
会員番号
住所
氏名
生年月日
電話
貴社との金銭貸借取引履歴の全ての開示を頂きたくお願い致します。
**日 以内に郵送にてお送りください。
尚、御承知の通り貴社は、個人情報保護法ならびに金融庁のガイドラインの定めるところにより、取引経過の開示義務を負っていられます。
よって、全取引履歴を開示いただけない場合は、貸金業者を監督する金融庁に貴社の取引履歴不開示の事実を報告し、「行政指導、ならびに、行政処分を求める申告書」を提出しますことを念のため申し添えておきます。
以上
の様な「取引履歴開示請求」が普通のようですが、私はちょっと、強迫的な言葉が多すぎるように思います。
できたら一回目の請求では、あまりキツイ言葉、脅すような言葉を使わないほうがいいかと思います。(できたらお互い穏便に済ませたいですし…)
で、暫く待っても開示されなければ、少し法に訴えるような文言を入れるのも良いでしょうし、三回目の請求あたりから「金融庁に問い合わせますよ」などの脅し文句をいれてもいいのではと私は思っています。
私の「取引履歴開示請求」に対しての考え
貸金業者は、「貸金業者には取引履歴開示の義務がある」「開示を拒絶したときは、その行為は不法行為」等の法律に関することはじゅうぶん承知していると思います。
私は「取引履歴開示請求」に脅し文言は書きません。「ウザイ」と反感持たれるより、簡単に、「できるだけ早く開示してください」だけの文面にして、しかもお願いします的な書き方をしています。
この方法で今まで数件処理しましたが、すべて円滑に開示して貰えています。
【豆知識】 取引履歴開示請求が出来る法律的な根拠
平成17年7月19日 最高裁判所第三小法廷 判決には(要約)、
貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務があり、この義務に違反して取引履歴の開示を拒絶する行為は,違法性を有し,不法行為というべきである。
とありますので、「取引履歴の開示は貸金業者の義務」です。